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十勝管内で金属アーク溶接作業等を行う事業者の皆様へ

2021.3.30 お知らせ

環境保全のページに十勝管内で金属アーク溶接作業等を行う事業者の皆様へのご案内を掲載しました。

十勝管内で金属アーク溶接作業等を行う事業者の皆様へ

金属アーク溶接作業等を行う事業所では測定が必要となります

金属アーク溶接作業等で発生する「溶接ヒューム」は、労働者に健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、特定化学物質障害予防規則等が改正され、令和3年4月1日から施行・適用されます。

  1. 継続して金属アーク溶接作業等を行っている屋内作業場では、令和3年4月1日~令和4年3月31日までに溶接ヒュームの濃度の測定(個人ばく露)を行う必要があります。
  2. 令和4年4月1日以降に、金属アーク溶接作業の方法を新たに採用する、もしくは変更しようとするときは溶接ヒュームの濃度の測定(個人ばく露)を行う必要があります。

個人ばく露測定は作業環境測定機関など、十分な知識・経験を有する者が実施することとされています。十勝管内における溶接ヒュームの濃度の測定は作業環境測定機関であり、数多くの経験があるズコーシャにお任せください。(測定場所は十勝管内限定)

本内容に関するお問い合わせ等詳しくは環境保全のページをご覧ください。