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農業支援
パークゴルフ場に建築物(工作物を含む)を設けるか否かで、手続き内容がものすご~く違います。また、パークゴルフ場の営業形態(個人or 法人、有償or 無償)、地理的条件(優良農地かどうか、規模、周辺状況等)なども、手続き内容に影響を与えます。農地には、原則として建築物は建てられません。建築物を設ける場合は、農地法による農地の転用許可を受ける必要があります。しかし、優良農地(第1種、第2種)の場合は諦めてください。この場合の農地転用は一般的に困難です。農地として使用することをお勧めします。優良農地ではない場合は、転用許可は比較的簡単に受けることができます。
また、この用地を農業振興地域から除外する手続きや都市計画法による開発行為の許可申請手続きもする必要があります。申請の際には、設計図書等の提出を求められますが、農地法、都市計画法はもとより、道路法、河川法、消防法、埋蔵文化財保護法、建築基準法等の関連する法を遵守しなくてはなりません。土木設計については技術基準があって、上水道、汚水排水、雨水排水、緑地、消防水利などの基準も当然満たさなくてはなりません。関係機関との協議を十分に行い、提出資料を作成していくことになります。
ご質問のとおり、農地を開発して、何かを造ろうとすると、色々な手続きが必要になります。
ただ、質問から推測すると農家数軒で遊休農地を使う計画なので、無償で地域の皆さんが、パークゴルフを楽しむ程度かと思います。このような条件の場合は、手続きがかなり軽減されますので、気楽にご相談ください。(これはひとりごとですが、農地で芝を育てても、刈っても、多少砂場があって も、ちょっとした穴が開いていても、特別問題はなかったよなぁ~)
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